外国人技能実習制度の概要
-
介護での外国人技能実習生受入の条件
CONDITIONS OF FOREIGN TRAINEES ACCEPTED応募者に必要な資格
6ヶ月以上の看護・介護の学校を卒業している。教育機関において同種の業務に関連する教育課程を修了している場合(修了見込みの場合も含む)。教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6ヶ月以上であることが必要です。
資料出処:厚生労働省・社会援護局実習実施者(受け入れ施設)に配置する指導員..
生活指導員、実習指導員、実習管理者- ・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者
その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。 - ・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
- ・実習施設毎に生活指導員の選任。
- ・実習実施者(受け入れ法人)に1名の実習責任者の選任。
実習実施機関の施設種類
対象施設介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの。
白:対象緑:一部対象灰色:対象外又は現行制度において存在しない実習実施機関の受入可能人数
技能実習生の人数枠受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない。
3号実習生(4年目・5年目)を受け入れる条件
優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件- ・実習実施者について、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること(法第9条第10号)。 ・監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定 める基準に適合していること(法第25条第1項第7号)。
- ・監理団体については、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定
- いずれも得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することとなる。
- ・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者