外国人技能実習制度事業
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外国人技能実習制度とは
FOREIGN TRAINEE SYSTEM外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号「技能実習法」)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。
医療介護ネットワーク協同組合では、ベトナム・フィリピン・ネパール・中国等の優良な送出機関と協定を結び、一般職・介護職の外国人技能実習生を紹介しています。
2017年11月1日に取得しました「技能実習法」(新法)での認可も2018年7月31日に一般認定へ変更して、認可をいただきました。「技能実習法」(新法)では、すべての認可職種で1年目=1号、2・3年目=2号、4・5年目=3号と通算5年間の、実習が行えるようになりました。医療介護ネットワーク協同組合では、面接・申請・入国から帰国 までのすべての期間で支援いたします。
介護福祉士の国家試験に合格した外国人は、2017年9月に入管法が改正されましたので、介護の専門職として 就労ビザが発給されます。従来のEPAルート、養成施設ルート以外に実習生ルートの道が開かれます。
外国人が介護福祉士として日本で就労するルート
実習生として<応募~入国~5年間の実習生>の間に、介護福祉士の国家試験に挑戦し、合格すれば、実習終了後も 日本で介護福祉士として就労の可能性があります。
技能実習制度への介護職種の追加に当たっての要件設定について
介護の技能実習生の受入れに当たっての要件は、下記の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)での提言内容に沿って設定。
1 1.移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化 一定のコミュニケーション能力の習得、人間の尊厳や介護実践の考え方、社会のしくみ・こころとからだのしくみ等の理解に裏付けられた以下の業務を、移転対象とする。
・必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
・関連業務:身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等)
・周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)2 2.必要なコミュニケーション能力の確保 ・1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件。
・入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応。
※参考
「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる。
「N4」:基本的な日本語を理解することができる。
(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)3 3.適切な公的評価システムの構築 ・試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定。
・各年の到達水準は以下のとおり
1年目:指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル。
2年目:指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル。
3年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル。
5年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル。4 4.適切な実習実施機関の対象範囲の設定 ・「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)。
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない。
・経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)に限定。5 5.適切な実習体制の確保 ・受入れ人数の上限:小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職員総数の10%まで。
・受入れ人数枠の算定基準:「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定。
・技能実習指導員の要件:介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等。
・入国時の講習:専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ。6 6.日本人との同等処遇の担保 「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底するため、以下の方策を講じる。
・受入時:賃金規定等の確認
・受入後:訪問指導時の関係者ヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告
※EPAにおける取組を参考に、監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習を認めないことも検討。7 7.監理団体による監理の徹底 ・技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底を図る。